保育士不足・・・実は一番不足しているのは園長と主任職

2021年4月5日

過去にこのゆび保育コラムでも複数回にわたり保育士不足に関する問題点や現状を解説しました。しかし保育業界において最も危惧されているのは「園長」「主任保育士」といった職員を指導する立場における役職保育士不足問題。実際にこの役職層の指導力などによって不満が募り保育士を退職して他の業界に活躍の場を移すという例もここ数年増えています。今回は園長職・主任保育士問題について解説していきます。

そもそも園長職に就任する条件とは

認可保育園に限って言えばですが、園長に就任する為の条件は以下のようになっています。

健全な心身を有し、児童福祉業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、次のaからdまでのいずれかの要件を満たしている者であること。
 a 児童福祉業に2年以上従事した者
 b 保育士の資格を有し、1年以上実務経験がある者
 c 社会福祉若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉業に2年以上従事した者(国又は保育に関する団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
 d aからcまでに準ずる者であって、知事が適当と認定した者(国又は保育に関する団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)

なお、小規模保育所及び夜間保育所の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者であること。

これを簡単に要約すると「保育士資格を所有していて1年以上の経験があればそれでいい」となります。つまりはほとんどの保育士が園長先生になることが出来るということです。詳細については以下の図を確認してください。

<このような保育園があるのも事実です>

認可保育園においては当然、各自治体で開園前に『施設長就任予定者の履歴書提出』が行われます。その後、『施設長面談』が行われるところが多いです。その際に、就任条件自体は満たしていても自治体としては好ましくないという理由で法人側に就任予定者の変更を求めることもあります。しかし認可外施設では『20代前半の園長』や『年齢自体は50代であっても実は保育士経験は2年しかない園長』という方も存在します。

主任保育士に就任する条件とは

主任保育士というのはあくまでも、施設内での一つの役職なので就任要件はなにもありません。また施設長と違って、主任保育士を設置する義務もありません。なので極論から言えば誰でもなれます。またあまり見られませんが、保育士資格を所有していなくても主任にはなれます。(その場合“保育士”は名乗れません。)

ただ公定価格における主任専任加算という項目上の為に、書類上として主任保育士を置いている保育園もなかにはあります。

年齢や経験が全てではありませんが・・・

当然ですが、年齢や経験を重ねていても肝心の中身が伴わなければ意味はありません。でも実際に保育士不足以上に、役職保育士の質の部分に不安を抱えている経営者が多いというのも事実です。マネジメントについては『リーダーシップ』や『調整力』というのは重要でその要素の一つに「経験」というものがあります。この経験という部分がやはり十分でないと保護者や保育園で働く保育士の期待に応えきれないという部分もあります。施設長要件を満たしていても主任要件がなかったとしても、やはり次世代の若手保育士を育てる為にも役職保育士の質にはしっかりこだわりたい。だからうちの法人は待機児童問題に貢献したいけれど、十分な保育が提供できないのであれば新規開園を控えるという法人も少なくないようです。

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