保育士の借り上げ社宅トラブルについて

2022年8月2日

当サイトにも年間十数件問い合わせがくる保育士の借り上げ社宅によるトラブル相談。今回は実際に問い合わせのあった内容を実例として解説していきます。

1章 保育士借り上げ社宅の基本的な仕組みの確認

保育士の借り上げ社宅にルールはまず「自治体毎に交付している保育士借上げ社宅要綱」に基づいて各法人が独自に内容を設定しています。なので法人によって借り上げ社宅のルールは様々なので必ず入職時に確認をしておく必要があります。一般的には契約時に入社雇用契約書同様に借り上げ社宅に関する規程などがあるはずなので、必ずその規程はコピーして手元においておきましょう。また「5章 最悪なケースとして今まで利用していた補助金全ての返還を命じられる」の項目でも説明しますが、この際に「まずないと思いますが、万が一家庭都合や病気等を理由に年度途中で退職した場合はどうなるのか」もこの時に聞いておくことも大切です。

まず借り上げ社宅については基本的に『月額家賃』と「敷金」が補助の対象になっており、それ以外は対象外です。そこで問題になるのが「敷金」「鍵交換費」「火災保険」「紹介手数料」といった対象外の費用をどちらが負担するのかということです。少数ですがこれらの費用を負担してくれる事業者もありますが、基本的にはこれらの費用は借りる保育士側が負担するものになります。

2章 補助金対象外の支払いについての確認

上述で述べた「敷金」「鍵交換費」「火災保険」「紹介手数料」といった対象外の費用補助金ですが、これを個人が負担することになった場合に「先に自分で支払うか」「後に自分で支払うか」によってトラブルが発生する原因になります。もしこれが後払いだった場合に保育士側が「そんなの聞いていなかった」という感じでトラブルになります。また退去時には敷金をもとにハウスクリーニングが行われますが、もし敷金がなかった場合や敷金内でハウスクリーニングや修繕費が足りなかった場合は、保育士が費用を負担することになります。

3章 礼金(更新料)を補助金対象に含めていた場合の問題点

例えば月額82,000円の補助を全て月額の家賃補助に使用していればこの問題は発生しませんが、もし家賃78,000までを補助にして、残りの4,000円を分割で礼金or更新料として分割していた場合、年度途中で退職した場合には分割で支払う予定だった礼金(更新料)の残りを退職時に支払うことになります。ただこれは法人側も計算が面倒なのでこのパターンで契約している法人はあまり多くありません。

4章 トラブル発生の第1位は年度途中の退職の場合

借り上げ社宅は基本的に年度末での退職を中心に考えられており、「3章 礼金(更新料)を補助対象金に含めていた場合の問題点」のようなことも発生することもあります。そんな中で最も多いトラブルが「住宅の解約期間を満了出来ずに退職するパターン」です。簡単に言うと・・・

住宅の解約期限は一般的に1カ月前で、中には2カ月前の所もあります。年度末に退職であれば計画的に1月末や2月末までに解約の手続きを行えば問題なく退去が完了します。しかし急に今月末(例えば2週間前)だった場合に、既に解約期限を過ぎてしまっていることから、保育園を辞めた後にも家賃が発生してしまいます。この場合、借り上げ社宅の補助金は「保育園で働いている期間のみ支給」となりますので、退職した日より後に発生した家賃等は全て自己負担になります。また法人側が予め契約をしていてその住宅に住まわせてもらっている場合は退職日までに清掃も含めて完全退去を求められることもあります。その際に、次の住宅が決まっていないのに追い出されてしまったということも少数ですが報告事例があります。

5章 最悪なケースとして今まで利用していた補助金全ての返還を命じられる

考えられる中で最悪なケースがこのパターンです。借り上げ社宅については半年or年度末にまとめて自治体に申請を行うのですが、その前に事前利用調査を行うことでどれくらいの予算を想定すればよいか自治体側に書類を提出することもあります。制度としては年度末まで在籍せず年度途中での退職であっても在籍していた分の補助金は支給対象になります。しかし「法人側の規程」によりこの場合は補助金の対象としないという法人も0ではありません。どうして補助金の対象になるのに年度途中の場合は対象外になるのかと疑問に思う保育士さんもいるかもしれませんが、実際に補助金の対象であっても法人側は月額費用の1/8は支払っています。そこで年度途中で退職した職員に対してそこまで法人側が配慮する必要はないという判断をした場合にはこのパタ―ンも考えられるのです。そこを含めて契約時には「法人規程を確認する必要がある」ということです。

これ以外にも「4章 トラブル発生の第1位は年度途中の退職の場合」に近い形で、社宅の管理の手間や退職時期のズレを考えた上で年度途中での入職者には借り上げ社宅の対象から外しており、4月1日から利用を認める。3月中は補助金対象外で契約した関係で、退職する際に3月末までそこの住宅に住めなくなってしまったなど様々なトラブルが発生しています。このゆび保育ではこのような保育士の借り上げ社宅トラブルに関する相談も行っておりますので、何かありましたらお気軽にご相談ください。

保育記事作成:このゆび保育 編集委員

最後に、少しだけ宣伝をお読み下さい

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

このゆび保育では、保育士に特化した転職サポートを行っています。
転職が多い保育業界では、きっと多くの保育士の方が「今度の保育園こそは、落ち着いて保育できますように・・・」と願っていると思います。

しかし、保育士の転職は、独特の事情(スピード勝負・タイミング命・最後は賭け!)であるため、実は転職の難易度が極めて髙い職業でもあります。

そのため保育に完全特化し、転職活動をする保育士の方が「安心して、転職が楽しみに感じられるサポート」を行っています。

似たようなサポートとの違い?

保育士が「安心して転職できる」を考え抜いたサポートです。
見学・面接に同行。あなたに合う園か?を一緒に考えます。
紹介する園は、見学ができる保育園のみです。

\\\ 保育転職のご相談は公式LINEから ///
相談無料・匿名OK・電話かけません

LINE友達になる